草加市で空き家・住宅を解体する費用と補助金|危険ブロック塀撤去補助金(最大40万円)・耐震建替えで負担を軽減

草加市で空き家・住宅を解体する費用と補助金|危険ブロック塀撤去補助金(最大40万円)・耐震建替えで負担を軽減

草加市で空き家や住宅の解体を検討すると、まず気になるのは「いくらかかるのか」「どの補助金が使えるのか」の2点です。草加市は埼玉県南東部の施行時特例市(人口約25万人)で、東京都足立区と隣接するベッドタウン。日光街道2番目の宿場町だった草加宿の周辺には築古の住宅地が広がり、松原団地のような昭和の大規模団地の建替えも進んでいます。

本記事では、草加市の解体費用相場と2026年度に活用できる4つの補助制度を一次ソース(草加市公式・埼玉県公式・国土交通省・法務省)に基づいて整理しました。特に危険ブロック塀等撤去補助金(上限40万円・補助率2/3)が「危機管理課」所管という埼玉県内でも珍しい体制である点、耐震診断・改修補助の対象が「平成12年5月31日以前」着工で他市より19年広い対象範囲である点を中心に解説します。

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草加市の解体費用相場(構造別・坪数別)

草加市の解体費用は、建物の構造、延床面積、敷地条件(住宅密集度・道路幅員)、付帯工事(残置物・樹木・井戸・地中埋設物)の有無で変動します。業界平均データから整理した構造別の坪単価と30坪・40坪・50坪の概算費用は次のとおりです。

構造坪単価30坪概算40坪概算50坪概算
木造25,000〜40,000円75〜120万円100〜160万円125〜200万円
軽量鉄骨造35,000〜45,000円105〜135万円140〜180万円175〜225万円
鉄骨造35,000〜60,000円105〜180万円140〜240万円175〜300万円
RC造(鉄筋コンクリート造)35,000〜80,000円105〜240万円140〜320万円175〜400万円

上記は建物本体の解体費用のみで、これに付帯工事費(平均30〜50万円)、諸経費(現場管理費・養生費・近隣対策費)、廃棄物処理費用、必要に応じてアスベスト除去費用が加わります。

草加市の地域特性が費用に与える影響

草加市は東京都心から約15キロメートル圏内に位置するため、廃棄物処理費用と人件費は東京近郊と同水準で、北関東や東北地方より高めに設定される傾向があります。また草加駅・谷塚駅・新田駅周辺の旧市街地は道路幅員4メートル未満の狭隘路や住宅密集地が多く、重機が入りづらい現場では手作業による解体比率が上がり、坪単価が割高になるケースがあります。

正確な見積もりは現地調査が必須です。複数社からの相見積もりで構造・付帯工事条件を揃えて比較し、なるべく繁忙期(12月〜3月)を避けて閑散期(4月〜6月)に依頼することで、費用を10〜20%程度抑えられる可能性があります。

なお、請負金額500万円以上の解体工事は建設業法に基づく建設業許可(解体工事業)が必要で、500万円未満であっても都道府県知事の「解体工事業登録」が必要です。契約前に業者の建設業許可番号(国土交通大臣許可または埼玉県知事許可)または解体工事業登録番号を確認しましょう。許可業者は埼玉県県土整備部建設管理課のホームページで確認できます。


草加市で使える解体関連補助金の全体像

草加市には空き家除却単独の補助金制度はありませんが、解体工事に関連する以下の4制度を組み合わせることで費用負担を軽減できます。

制度名上限額補助率担当課解体時の利用可否
危険ブロック塀等撤去補助金40万円2/3危機管理課 048-922-0614販売目的は対象外・住宅解体に伴う利用は要照会
既存住宅耐震診断補助戸数×5万円1/2建築安全課 048-922-1949居住要件あり・空家は対象外
既存住宅耐震改修補助(建替え含む)最大55万円(65歳以上特例)23%建築安全課 048-922-1949居住要件あり・空家は対象外
埼玉県アスベスト含有調査補助1検体8万円・1棟25万円県事業県建築安全課/市建築安全課解体前の事前調査が対象
市内リフォーム補助事業10万円20%産業振興課 048-922-3477建物解体のみは対象外

このうち、解体工事と直接結びつく最も実用性が高い制度は危険ブロック塀等撤去補助金です。耐震改修補助は「1年以上自ら居住している方(個人に限る)」という要件があるため、空家には適用されない点が春日部市の運用と異なります(春日部市は令和8年改正で戸建空家への耐震改修補助対応を導入)。

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危険ブロック塀等撤去補助金(最大40万円)

草加市の危険ブロック塀等撤去補助金は、補助率2/3・上限40万円という埼玉県内でも上位水準の補助内容を持つ制度です。さいたま市の30万円(2/3)、川口市の撤去30万円(2/3)、川越市の10〜15万円(1/2)、熊谷市の10万円(1/2)、春日部市の独立補助なしと比べても、補助規模の厚みが特徴です。

制度の独自性: 「危機管理課」所管という埼玉県内でも珍しい体制

埼玉県内の多くの市ではブロック塀補助は建築課・都市計画課・建築安全課など建築行政部局が所管しますが、草加市では危機管理課(048-922-0614)が所管しています。これは「危険ブロック塀の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保する」という防災視点を前面に出した運用で、避難路の確保を主眼に置く制度設計を反映しています。

項目内容
担当課危機管理課
電話番号048-922-0614
上限額40万円(1,000円未満切捨)
補助率撤去工事費用の2/3
対象塀道路等に面する補強コンクリートブロック造の塀・組積造の塀等で、点検チェックポイントに不適合のもの
工事要件市内事業者が基礎を含めて撤去すること
事前手続申請前の事前相談必須・交付決定後に着工
解体時併用「土地などの販売を目的に行う工事でないこと」と公式条件に明記。住宅解体に伴う併用可否は要照会
公式更新日2025年5月12日

申請にあたっては、対象の塀が点検チェックポイントに該当する危険ブロック塀であること、申請者が塀の所有者または管理者であること、過去に本制度を利用していないこと、市税等を滞納していないこと、交付決定後に着工することが必要です。

解体工事に伴うブロック塀撤去で利用できるか

本制度の公式条件には「対象工事は、土地などの販売を目的に行う工事でないこと」と明記されています。つまり販売目的の整地・開発に伴うブロック塀撤去は対象外です。一方で、住宅の解体工事に伴って既存ブロック塀を撤去するケースについては、要綱の解釈が現場で問われるため、申請前に必ず危機管理課(048-922-0614)に直接照会することを推奨します。


既存住宅耐震診断・耐震改修補助(最大55万円)

草加市の既存住宅耐震診断補助・耐震改修補助は、対象期日の幅が広いことが大きな特徴です。多くの埼玉県内市では「昭和56年5月31日以前」着工(旧耐震基準)が対象ですが、草加市は「平成12年5月31日以前」着工の木造住宅2階建以下まで対象としており、対象範囲が他市より約19年広くなっています。これは2000年(平成12年)6月の建築基準法改正以前の住宅も補助対象に含めるという、新耐震基準後の住宅も包含する独自運用です。

既存住宅耐震診断補助

項目内容
対象建築物平成12年5月31日以前着工の木造住宅(2階建以下)・昭和56年5月31日以前着工の延床1,000㎡以上3階以上の耐火/準耐火マンション
対象者1年以上自ら居住し、市税を滞納していない個人
補助額(木造)耐震診断費用の1/2以内 または 戸数×5万円のいずれか低い額
補助額(マンション)戸数×5万円(100万円以内)
申請窓口建築安全課 048-922-1949(総務管理係)

既存住宅耐震改修補助

改修種別補助内容
木造一般耐震改修改修費用の23% / 上限30万円(特例割増し利用で最大55万円)
特例割増し(安全対策)改修費用の2.5% / 5万円を限度に上乗せ
特例割増し(65歳以上)20万円を上乗せ
耐震シェルター設置23% / 上限20万円
屋根の葺き替え(軽量化)23% / 上限20万円
寝室等の安全空間確保23% / 上限10万円
上記の2つ以上組合せ23% / 上限20万円
マンション耐震改修23% / 上限200万円

木造一般耐震改修で65歳以上の所有者が安全対策の特例を利用すると、30万円+20万円+5万円で最大55万円の補助を受けられます。

重要な注意点: 空家には適用されない

本補助制度は「補助対象建築物を草加市内に所有し、1年以上自ら居住している方(個人に限る)」を対象としています。したがって空家には適用されません。空家の建替えを目的とした解体に補助を組み合わせたい場合は、本制度ではなく、まず空き家相談窓口(住宅政策課 048-922-1798)に相談して、状況に応じた施策の検討が必要です。

解体工事と耐震建替えを連動させる場合

築古の住宅で耐震診断の結果が悪く、改修より建替えが現実的というケースでは、市内事業者と契約して耐震改修補助を「建替えに伴う除却工事費」として申請できる可能性があります。ただし要綱の解釈は個別判断が必要なため、計画段階で建築安全課(048-922-1949)への事前相談が不可欠です。

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アスベスト含有調査補助と市内リフォーム補助事業

埼玉県アスベスト対策事業(草加市は対象12市の1つ)

草加市は、埼玉県アスベスト対策事業の対象12市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市、久喜市)の1つです。吹付けアスベストが施工されている可能性のある民間建築物について、含有調査と除去等工事への補助が用意されています。

項目内容
含有調査補助の上限額1検体当たり8万円かつ建築物1棟当たり25万円
対象国・地方公共団体等の所有でない民間建築物、都市計画法・建築基準法に違反していないもの
対象建材吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライト
申請窓口草加市建築安全課(048-922-1949)経由で埼玉県建築安全課に申請

2021年4月から、すべての建築物の解体工事(規模に関わらず)でアスベスト事前調査が義務化されています。さらに、2022年4月からは延床80㎡以上の解体工事で石綿事前調査結果報告システムによる報告が義務化されました。築古の住宅では含有可能性があるため、解体着手前の調査と本補助の活用検討が重要です。

草加地域経済活性化事業 市内リフォーム補助事業

項目内容
補助内容リフォーム請負金額の20%(上限10万円)を施工事業者経由で発注者へ割引還元
対象工事建物の改築・修繕・補修、屋根・外壁・内装の塗替え、外構・車庫・物置等の修繕・補修工事、付属設備の改修工事
対象外建物の床面積を増加する増築工事、建物解体のみの工事
申請窓口草加地域経済活性化事業実行委員会(事務局: 草加商工会議所)
市側問合せ産業振興課 048-922-3477
令和7年度受付5月7日(水)〜5月30日(木)で終了済
令和8年度受付令和8年4月〜令和9年3月まで継続予定

本制度は「建物解体のみの工事は対象外」と要綱に明記されているため、解体工事単独での利用はできません。ただし、解体後の建替えに伴うリフォーム工事、または外構工事(ブロック塀の撤去+建替えセットなど)では適用余地がある可能性があるため、事業実行委員会への事前確認が必要です。


草加市の解体工事で必要な届出・手続き

建設リサイクル法の届出(延床80㎡以上)

延床面積80㎡以上の建築物を解体する場合、建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出が必要です。

項目内容
届出先草加市都市整備部 建築安全課 建築指導係
電話番号048-922-1958
所在地草加市高砂1丁目1番1号(市役所本庁舎)
期限工事着手の7日前まで
対象延床面積80㎡以上の解体工事(新築の場合は500㎡以上、修繕・模様替は工事金額1億円以上)

草加市は建築基準法上の特定行政庁で、建設リサイクル法の届出窓口を市内で完結できます(国土交通省の埼玉県内届出窓口一覧および埼玉県「民間工事用 建設リサイクル法の工事届出の手引き」で確認済)。

アスベスト事前調査の報告

項目内容
報告システム厚生労働省・環境省「石綿事前調査結果報告システム」(2022年4月〜運用)
対象解体工事(延床80㎡以上)、改修工事(請負金額100万円以上)、改修工事(特定工作物の解体・改修)
報告者元請業者
レベル1・2除去時工事開始14日前までに環境政策課または埼玉県春日部環境管理事務所への大気汚染防止法に基づく届出、および草加労働基準監督署への石綿障害予防規則に基づく届出

建物滅失登記(解体完了後)

項目内容
管轄さいたま地方法務局
草加市の管轄窓口さいたま地方法務局 草加出張所
期限解体完了後1ヶ月以内
申請手数料無料(自己申請の場合)
過料申請を怠ると不動産登記法第164条により10万円以下の過料

建物滅失登記を行わないと、解体後も登記簿上は建物が存在することになり、固定資産税の課税対象から外れない場合があるほか、土地の売却・再建築に支障が出ることがあります。解体業者から取得する「取り壊し証明書」と「業者の印鑑証明書・資格証明書」を添えて申請します。

廃棄物処理法に基づくマニフェスト交付・保管義務

解体工事で発生する廃材は産業廃棄物として扱われ、廃棄物処理法に基づく排出事業者責任が施主(または元請業者)に発生します。元請業者は処理委託契約を結んだ収集運搬業者・処分業者に対して**産業廃棄物管理票(マニフェスト)**を交付し、最終処分まで適正に処理されたことを確認したうえで、マニフェスト写しを5年間保管する義務があります(廃棄物処理法第12条の3)。

施主側は、契約前に業者の産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストの運用体制を確認しておくと、不法投棄リスクを避けられます。なお、リサイクルセンター・最終処分場までの距離や処分単価は地域差があり、東京近郊の草加市では関東地方平均より処分費が高めに設定される傾向があります。


草加市の地域特性と解体工事の注意点

東京隣接ベッドタウンとしての性格

草加市は埼玉県南東部に位置し、東京都足立区と毛長川を隔てて隣接しています。都心まで約15キロメートル、東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)が東京メトロ日比谷線・半蔵門線・東急田園都市線と相互直通運転するため、都心への通勤利便性が高く、多くの「埼玉都民」が居住するベッドタウンとして発展してきました。市内には獨協大学があり文教都市の性格も持ち、国指定名勝「おくのほそ道風景地草加松原」を擁する観光地でもあります。

草加宿周辺の旧市街地と松原団地

草加駅周辺は日光街道で江戸から2番目の宿場町「草加宿」だった地域で、宿場町の面影を残しつつ宅地化が進んでいます。この旧市街地は道路幅員が狭く、住宅密集度が高いため、解体工事では重機の搬入経路確保や近隣対策に追加コストがかかるケースがあります。

獨協大学前駅(旧松原団地駅)周辺には1963年に造成された松原団地があり、当時東洋一のマンモス団地と言われました。建築から約60年が経過し老朽化が進行したため、都市再生機構(UR)による「コンフォール松原」としての建替え事業が進行中です。この再開発の波を受けて、周辺の戸建住宅でも建替え需要が増加しています。

低地・河川の多さによる地盤要因

草加市は関東平野のほぼ中央部、自然堤防による微高地と後背湿地からなる低地で、市域の海抜は約3メートル程度です。市内には綾瀬川、中川、古綾瀬川、伝右川、毛長川、辰井川など多くの河川が流れ、過去には水害も多発しました。地盤が比較的軟弱な地域では基礎が通常より深く頑丈に施工されている場合があり、解体時に追加工事費が発生する可能性があります。見積もり時に基礎構造の確認を依頼すると安心です。

谷塚地区・新田地区の住宅特性

谷塚駅周辺は都心まで約10キロメートルという立地で、戦後早期から住宅化が進んだエリアです。築古の戸建住宅が点在し、相続を機に解体・建替えを検討するケースが増えています。新田駅東口は再開発が進められており、解体・建替え需要は今後さらに増加する見通しです。


まとめ:草加市での解体工事費用を抑えるには

草加市での解体工事費用を抑えるためのポイントは次の4つです。

複数業者からの相見積もり

複数業者からの相見積もりが最も効果的です。同じ構造・坪数でも業者により見積額に数十万円の差が出ることがあります。市内の解体業者と近隣の越谷市・川口市の業者を含めた3社以上の比較が望ましいでしょう。

繁忙期(12月〜3月)を避ける

繁忙期(12月〜3月)を避けて閑散期(4月〜6月)に依頼することで、10〜20%の費用削減が見込めます。

残置物(家具・家電)の自己処分

残置物(家具・家電)の自己処分で数十万円を節約できます。粗大ごみ収集やリサイクルショップを活用しましょう。

利用可能な補助制度の活用

利用可能な補助制度の組み合わせです。ブロック塀撤去なら危険ブロック塀等撤去補助金(危機管理課 048-922-0614)、建替えを検討するなら耐震改修補助(建築安全課 048-922-1949)、アスベスト含有が疑われるなら埼玉県アスベスト対策事業の含有調査補助を組み合わせて、可能な範囲で負担を軽減できます。特に危険ブロック塀等撤去補助金(上限40万円・補助率2/3)は埼玉県内でも上位水準であり、草加市で解体工事を行う際は活用検討の優先度が高い制度です。申請には事前相談と交付決定後の着工が必須なので、早めに危機管理課に問合せましょう。

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草加市 解体工事に伴うよくある質問

Q
草加市で30坪の木造住宅を解体すると、いくらかかりますか?
A

草加市での木造30坪の解体費用は、本体工事費が約75〜120万円、これに付帯工事費(平均30〜50万円)を加えて約110〜170万円が目安です。住宅密集地で重機が入りづらい現場や、樹木・残置物の撤去が多い場合は上振れすることがあります。正確な費用は現地調査での見積もりで確認しましょう。

Q
危険ブロック塀等撤去補助金は、住宅の解体工事に伴うブロック塀撤去でも使えますか?
A

草加市の危険ブロック塀等撤去補助金は、公式条件に「土地などの販売を目的に行う工事でないこと」と明記されています。販売目的の整地・開発に伴う撤去は対象外です。住宅の解体工事に伴ってブロック塀を併せて撤去する場合の併用可否は要綱の解釈が現場で問われるため、申請前に危機管理課(048-922-0614)に直接確認することを推奨します。

Q
既存住宅耐震改修補助の最大55万円はどう取れますか?
A

草加市の木造一般耐震改修補助は、改修費用の23%・上限30万円が基本です。これに「安全対策の特例割増し」5万円(改修費用の2.5%)と、「65歳以上の特例割増し」20万円を加算すると、合計で最大55万円の補助が受けられます。対象は平成12年5月31日以前着工の木造2階建以下の住宅で、1年以上自ら居住している個人が要件です。空家は対象外なので注意してください。

Q
解体後の建物滅失登記を忘れるとどうなりますか?
A

物滅失登記は解体完了後1ヶ月以内に申請する義務があり、怠ると不動産登記法第164条により10万円以下の過料が科される可能性があります。登記をしないままだと、解体済みの建物が登記簿上は残り続け、固定資産税の課税対象から正しく外れない場合があるほか、土地の売却や再建築時に支障が出ます。草加市の管轄はさいたま地方法務局草加出張所で、申請手数料は自己申請の場合無料です。


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最終更新日: 2026年5月15日 情報の根拠: 草加市公式サイト(危機管理課・建築安全課・住宅政策課・産業振興課)、埼玉県公式サイト(建築安全課・大気環境課)、国土交通省、法務省(さいたま地方法務局)、総務省統計局(住民基本台帳・住宅土地統計調査)、当サイト独自調査

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